競売物件とは

いつから住めるのか

競売物件を落札した後、いつから住むことができるのかは気になるところです。一般的には、裁判所から代金納付期限通知書が届いて、入札価格から保証金を引いた残金の納付が終了したら、その物件の所有権は自分に移ったと考えて良いでしょう。

競売物件は売主がいないため、売買契約を交わすことがなく、所有権がいまどこにあるのかがはっきりとわからないという特徴があります。しかし、売主がいないということは、その物件に住む権利を持っている人もいないわけですから、入札した金額の支払いさえ終わっていれば、いつ住んでも問題ありません。

所有権が自分に移ったら、ようやく物件に立ち入ることができるようになります。競売物件に住む準備を始めましょう。居住者がいない場合は、業者に頼んでカギを開けてもらいます。もし誰かが住んでいる場合は、立ち退き交渉を始めます。住んでいる人からいきなり居住地を奪うことはなかなか難しいですから、立ち退きに時間がかかってしまうこともあるかもしれませんが、所有権を持っているのは自分ですから、当然の権利として立ち退きを要求することができます。交渉が上手くいかない場合は、引渡命令という措置で強制的に不動産を明け渡してもらうこともできるので、チェックしてみてください。